消費税増税(10%)駆け込み需要への対応
消費税増税(10%)駆け込み需要への対応
平成29年4月から消費税率10%への引き上げが予定通り実施された場合、増税前の駆け込み需要が予想されます。
平成28年9月30日までの契約でしたら、平成29年4月1日以後の引渡しであっても、
8%の税率が適用される場合があります。(平成28年5月時点での法令に基づいています。)
【対象となる契約の範囲】
・工事の請負契約書
・製造の請負契約書
・測量、地質調査の請負契約書
・映画の制作の請負契約書
・ソフトウエア開発の請負契約書
・その他の請負契約書
(修繕、輸送、保管、印刷、広告、仲介、検査、査定等の事務処理、市場調査等)
【適用関係】
「引渡しの時期」が平成29年4月1日以後であれば、原則10%です。
ただし、「請負工事等の契約」が平成28年9月30日までに行われている場合、引き渡しが4月1日以後であっても8%の税率が適用されます。
【実務上の注意点】
・契約の内容を書面で通知する必要があります。その際必ず「8%の適用を受けた」旨を明記してください。
・平成28年9月30日までの契約であっても、10月1日以後に増工があったり、契約金額が増額した場合には、増額部分(当初の契約を超える部分)には10%の税率が適用されます。
・施主と建設会社の請負契約が平成28年9月30日までに結ばれていても、下請け業者との請負契約が10月1日以後になってしまった場合には、建設会社の売上には8%が適用されますが、下請け業者の外注費には10%の税率が適用されることになります。
・建売住宅や分譲マンション等の購入は請負契約ではないため、適用対象にはなりません。
平成26年4月の消費税引き上げ時には、様々な業種で駆け込み需要が見られました。
駆け込み需要を捉えることは、増税後の反動減対策にも繋がります。
関連業種は平成29年4月を見据えた販売計画を立て、生産の遅れや欠品のないように原材料や在庫の調達、それに伴う運転資金の調達を予定する必要があります。
まずは税率引き上げ前の需要を逃さないよう、しっかりと計画を立てましょう。