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2016年5月13日

「外注費」になるか「給与」になるかのポイント

「外注費」になるか「給与」になるかのポイント

業務委託契約書(請負契約)による「外注費」でも、税務調査で「給与」と判断される場合があります。外注費か給与かは、実態で判断されますので注意が必要です。
以下の事項に該当する場合は、外注費ではなく給与として判断される可能性が高くなります。個人事業主、一人親方と業務委託契約を結ぶ際は、十分注意しましょう。

・個人事業主Aが当社以外の仕事を請けることを禁止している。
または、当社の承諾を必要としている。

・個人事業主Aが負担すべき交通費を当社が負担している。

・個人事業主Aに対して、仕事の進め方、勤務時間、勤務場所について
具体的な指示命令を行っている。

・仕事に必要な道具等を当社が支給している。

・時給や月給で報酬を支払っている。

・個人事業主Aが報酬額を決めていない。かつ請求書を発行していない。

・個人事業主Aが当社の退職者で、在職中と同じような仕事をしている。

・損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。

万が一、外注費として処理していたものが給与と認定された場合、扶養控除等申告書が提出されていないため乙欄適用となります。個人事業主とのトラブルの原因にもなります.不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

税理士法人 望月会計

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