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2016年4月28日

平成28年度の税制改正関連法案が可決され成立しました

平成28年度の税制改正関連法案参議院本会議で賛成多数で可決され成立しました。
消費税10%引き上げ、軽減税率の導入、法人税率23.4%へ引き下げなどもありますが、今回は固定資産に関する改正点をご紹介します

○減価償却制度の定額法への一本化
 減価償却制度とは、建物や機械装置等の減価償却資産の取得に要した金額を、一定の減価償却方法(定額法・定率法など)により、各年度に費用配分する制度ですが、今回の改正により、平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、減価償却方法を定額法に一本化されました。

○少額減価償却資産の特例措置の延長
 マイナンバー等で事務負担増が集中する中小企業を支援するため、中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することを認める措置の適用期限を2年間延長することとなりました。

○高額特定資産の仕入れ等をした場合の特例措置
課税事業者が、一般申告を行う課税期間において、国内における高額特定資産(一取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産{注})の課税仕入れまたは高額特定資産の保税地域からの引取りを行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から、その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しないこととされました。
この改正は平成28年4月1日以後の高額特定資産の仕入れ等に適用されます。

{注}調整対象固定資産とは建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品、鉱業権その他の資産のうち、棚卸資産以外の資産で、一の取引の単位が100万円以上のものをいう。

税理士法人望月会計

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