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2016年2月3日

今年の確定申告がスタートしました。

今年の確定申告がスタートしました

平成27 年分の贈与税の申告は、平成28 年2月1日(月)から平成28 年3月15 日(火)までです。
所得税の申告は、平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)までです。


今回は、贈与税の申告について。

1 贈与税の概要
平成27 年1月1日から平成27 年12 月31 日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人は、その贈与を受けた財産について、贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。つまり、贈与した人(贈与者)ではなく、財産を受け取った人(受贈者)が贈与税の確定申告をします。

贈与税を申告しなければならないケースは、
① 「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超えるとき
② 「住宅取得等資金の贈与の特例」や「贈与税の配偶者控除の特例」など各種特例を適用するとき

2 暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。

3 特例適用の注意点
贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、特例の適用を受けることができます。「住宅取得等資金の贈与の特例」により贈与を受けた金額が全額非課税となる場合でも、提出期間内に贈与税の申告書を提出しなければ、課税されることになります。必ず提出期間内に贈与税の申告書を提出しましょう。

税理士法人望月会計

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