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2015年12月8日

マイナンバー制度が始まるとパート収入等も把握されます

マイナンバー制度が始まるとパート収入等も把握されます


マイナンバー制度が平成28年1月からスタートします。このマイナンバー制度が始まると、社員本人の収入だけではなく配偶者のパート収入や子供(扶養家族)のアルバイト収入なども把握されることになります。
>夫の配偶者控除を受けるためには、年収103万円以内にすることが要件ですが、以下のような不正を行わないようにしましょう。

○勤務時間の先送り
パート等の年収が103万円を超えないように、タイムカードを切り替えて、年末分を翌  年1月に支払うようにすること

○タイムカードの氏名変更
勤務時間の先送りでは103万円以下にすることができない場合、タイムカードの名前を変更して、退職処理し別のパートを雇用したようにすること、など…

こうした不正は、税務調査では簡単に見破られます。また上記で述べたように、パート収入等も確実に把握されることになりますので、より適正な処理が必要です。

税理士法人 望月会計

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