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2015年11月30日

消費税のリバースチャージ制度について

10月からアマゾンやグーグルなどで電子書籍や広告配信を受けた時、消費税がかかるようになります。(消費税のリバースチャージ制度について)

平成27年度税制改正で、消費税の仕組みが見直されました。今まで国外事業者には消費税がかからなかったのですが、この10月1日から電子書籍や音楽データ等の電子データを海外事業者から購入すると、購入した人が国内の個人または事業者であった場合は、課税対象となります。つまりグーグル・アマゾンなどの国外事業者から購入する電子書籍や音楽データに、消費税がかかることになりました

そのため今後は海外企業も消費税を納めなければならなくなります。
しかし海外企業が自主的に漏れなく納税してくれるとは期待できません。
そこで購入者が企業である時に限り、新方式「リバースチャージ制度」が導入されることになりました。簡単にお伝えすると、購入者が企業の場合、購入した電子データの消費税額を海外事業者の代わりに納付しなければならない仕組みとなりました。

(図を参考にしてください)
消費者(個人)向けサービスの場合、国外事業者に納税義務が発生します。しかし事業者(会社)向けサービスの場合、役務提供を受けた日本の事業者が税務署に「特定課税仕入れ」として申告し、納税しなければならないこととなりました。
10月以降に電子データの購入をする際は、消費税の取扱にご注意ください。

税理士法人望月会計

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