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2015年11月17日

民法改正に伴う、債権の消滅時効

民法改正に伴う、債権の消滅時効

・ポイント
①債権の消滅時効における一般原則は、主観的起算点を設け5年に短縮化されます。
②職業別短期消滅時効、商事消滅時効が廃止され、消滅時効の一般原則に統一されます。

・改正項目の概要
消滅時効の一般原則(改正民法案166 債権等の消滅時効)
「権利を行使することができる時」(=客観的起算点)から10年間という消滅時効は維持され、新たに「権利を行使することができることを知った時」(=主観的起算点)という債権者の主観を考慮した起算点から5年間の消滅時効を設けられました。つまり、債権者が権利行使の可能性を知っている場合には5年に短縮され、これを知らない場合には、従来どおりの10年の時効期間が適用されることになりました。(下図参照)

・中小企業に与える影響
①消滅時効の一般原則
個人的な金銭の貸し借りについては、主観的起算点と客観的起算点は一致すると考えられますが、消滅時効の短縮化(10年から5年)については注意が必要です。
②短期消滅時効及び商事消滅時効の廃止
飲食店(1年)、小売店(2年)、病院・診療所(3年)等、これまで短期消滅時効の適用を受けてきた業種は、原則(主観的起算点5年)に延長されます。時効の承認についての取り扱い上の変更はなく、少額でも債権を回収できれば、時効はリセットされ、債権の回収可能性が高まることになります。
ただし、多くの企業は、短期消滅時効の期間を前提として、債権管理の実務を行っており、消滅時効が延長されると管理コストが増加することが懸念されます。特に少額取引が大量に行われる業種は、債権管理が煩雑になるため、債権管理システムの変更費用や事務負担が増加することになります。また、債権管理変更した場合、貸倒処理等の会計処理規定の見直しが必要です。

税理士法人 望月会計

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