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2015年11月4日

起業してから2年間は消費税を払わなくて良いのか?



起業してから2年間は消費税を払わなくて良い

という話は多くの方が耳にすると思いますが、


実際どのように判定されるのか


、ご説明します。

1.資本金による判定
設立時の資本金が1,000万円以上の場合、第1期から課税事業者となり、消費税を払わなければいけないので、注意が必要です。

資本金1千円以上 第1期から消費税の納入義務あり→あり
資本金1千万円未満 第1期・第2期は、消費税の納税義務→なし

2.基準期間(2年前)と特定期間(前年の半年間)による判定
上記の資本金による判定で、設立時の資本金が1,000万円未満の場合でも、「基準期間」の「課税売上」が1,000万円を超える場合と、「特定期間」の「課税売上」「給与等支払額」が1,000万円を超える場合、課税事業者になります
※2期前の事業年度 =「基準期間
※ 前年の事業年度の前半6ヶ月間 =「特定期間
※ 消費税がかかる売上やその他の収入(消費税がかかるものだけ) =「課税売上
※所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額。未払給与対象外 =「給与等支払額

基準期間」の「課税売上」が1,000万円越 今期の消費税納税義務→あり
基準期間」の「課税売上1,000万円以下 今期の消費税納税義務→なし
特定期間」の「課税売上」「給与等支払額」が1,000万円超 今期の消費税納税義務→あり
特定期間」の「課税売上」「給与等支払額」いずれか1,000万円越 今期の消費税納税義務→なし
特定期間」の「課税売上」「給与等支払額」が1,000万円以下 今期の消費税納税義務→なし

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