起業してから2年間は消費税を払わなくて良いのか?
起業してから2年間は消費税を払わなくて良い
という話は多くの方が耳にすると思いますが、
実際どのように判定されるのか
、ご説明します。
1.資本金による判定
設立時の資本金が1,000万円以上の場合、第1期から課税事業者となり、消費税を払わなければいけないので、注意が必要です。
資本金1千円以上 | 第1期から消費税の納入義務あり→あり |
資本金1千万円未満 | 第1期・第2期は、消費税の納税義務→なし |
2.基準期間(2年前)と特定期間(前年の半年間)による判定
上記の資本金による判定で、設立時の資本金が1,000万円未満の場合でも、「基準期間」の「課税売上」が1,000万円を超える場合と、「特定期間」の「課税売上」「給与等支払額」が1,000万円を超える場合、課税事業者になります
※2期前の事業年度 =「基準期間」
※ 前年の事業年度の前半6ヶ月間 =「特定期間」
※ 消費税がかかる売上やその他の収入(消費税がかかるものだけ) =「課税売上」
※所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額。未払給与対象外 =「給与等支払額」
「基準期間」の「 |
今期の消費税納税義務→あり |
「基準期間」の「課税売上1,000万円以下 | 今期の消費税納税義務→なし |
「特定期間」の「 |
今期の消費税納税義務→あり |
「特定期間」の「 |
今期の消費税納税義務→なし |
「特定期間」の「課税売上」「給与等支払額」が1,000万円以下 | 今期の消費税納税義務→なし |