遺言書って必要???
遺言書って必要???
遺言がない場合、法律で定められた相続分配を基準に相続人の分割協議によって財産の割合を決定していきます。こうした当事者間の話し合いが必ずしも順調に進んでいくという保証はありません。「大丈夫」と思って何の手も打ってこなかったために、思わぬ争いごとに発展したケースも残念ながらやはり数多く存在します。
不毛な争いごとを避けるためにも遺言を残しておくことは重要です。
しかし、たとえ法的に有効な遺言書でも、書いてあることすべてが認められるわけではありません。
法定相続分よりも遺言が優先されますが、民法は残された遺族のために最低の保証として、遺留分(相続人に最低限保証される財産の割合)を認めています。法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。すべての財産を配偶者に残したいという故人の遺志があっても、逆にトラブルを招く可能性もあるということです。
自分の意思はもちろん、残される家族それぞれの立場を考え、元気なうちに家族の為にきちんと話をしておくことも大切です。
遺言書の種類
1. 直筆(自筆)遺言証書
いつでもどこでも自由に作成できる遺言書です。
自分ひとりで作成できるので、遺言書を書いたことや内容を秘密にすることが出来ます。
但し、形式不備のために無効になってしまうことなどもあります。
2. 公正証書遺言
公証役場で承認2人以上の立会いのもとに遺言者が話した内容を公証人が遺言書として作成する方式です。公証人が作成するので法的に正しい遺言書が出来ます。
公正証書遺言を作成するときには、証人が必要になります。
3. 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる方式です。
但し、作成の際の手続きがとても煩雑であまり使われません。
当グループで相続税対策のほか、遺言書の作成のアドバイス・サポートもしております。