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INFORMATIONお知らせ

2015年9月24日

<マイナンバー制度導入による個人情報保護措置>

<マイナンバー制度導入による個人情報保護措置>
各人のマイナンバーを記載した「通知カード」が平成27年10月以降配布されます。
それに伴い、情報漏えいや番号の不正利用といった個人情報に対する懸念を抱く方もいるかと思います。では、具体的にどのような措置が取られているのでしょうか。

制度面における保護措置
・本人確認措置
・番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集、保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
・特定個人情報保護委員会による監視・監督
・罰則の強化
・情報提供等記録開示システムによる情報提供等記録の確認

システム面における保護措置
・個人情報を一元的に管理せず、分散管理を実施
・個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携の実施
・アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理の実施
・通信の暗号化を実施

このように、制度、システムの両面からさまざまな安全策を講じています。
また、マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので紛失したり、法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないよう、一人ひとりが取扱いに注意しなければなりません。

税理士法人 望月会計

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