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2015年7月7日

Q:役員報酬はいつ改定できますか?

Q:役員報酬はいつ改定できますか?

A:役員報酬支給額を税務上経費で処理するためには、年一回の決まった時期に改定する必要があります。定時株主総会など毎年所定の時期に行う改定で、期首から原則3か月以内に行う改定であることです

例えば3月決算法人で、定時株主総会を5月25日に開催し、役員の定期給与を月額50万円から60万円に増額する決議しました。役員報酬の支給日を毎月末日としています。
この場合、5月31日支給分あるいは6月30日支給分から増額したとしても、改正前の支給分及び改定後の支給分ともに定期同額給与として扱われ、定期給与の全額が経費として扱われます。

税理士法人望月会計

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