結婚・子育て資金の一括贈与制度は。どういう制度ですか?
結婚・子育て資金の一括贈与制度は、どういう制度ですか?
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることから、祖父母や両親が有する資金を一括で贈与することができる制度です。
一括贈与の非課税限度額は受贈者一人につき1,000万円までです。なお、受贈者が50歳に達しても、使い切れなかった金額は、贈与税の課税対象になります。また、教育資金の一括贈与とは異なり、贈与者が死亡した場合、死亡の日における残額については、贈与者の相続財産として相続税の課税対象となります
適用期間 | 2015年4月1日から2019年3月31日までの間 |
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受取る人(受贈者) | 20歳以上、50歳未満の子・孫など |
贈与する人(贈与者) | 祖父母・父母など直系尊属 |
結婚・妊娠・出産・子育てに必要な資金として贈与 | (1)結婚 ①挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露)費用 ②家賃、敷金等の新居費用、転居費用 (2)妊娠、出産、育児 |
非課税限度額 | 受贈者一人につき1,000万円まで。 ただし、結婚費用については300万円まで |
制度を適用するための手続き | (1)受贈者が非課税申告書を、金融機関を経由して税務署長に提出する (2)贈与者が資金を金融機関などに預入などする。 (3)受贈者は、結婚・子育ての為に支出したことを証する書類を金融機関に提出する |
受贈者が50歳に達し場合 | 使いきれなかった金額は、贈与税の課税対象になります。 |
贈与者が死亡した場合 | 死亡の日における残高については、贈与者の相続財産として相続税の課税象となります(ただし、2割加算の対象にはなりません) |