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2015年5月18日

農業経営基盤強化準備金制度

平成27年度税制改正大綱が平成27年1月14日に閣議決定されました。

農業関係では農業経営基盤強化準備金制度が「見直し」の上「2年延長」されました。また軽油引取税の課税免除の特例措置が3年延長される等、いくつかの特例措置が延長されています。

今回は農業経営の規模拡大に大きく関係すると考えられる 農業経営基盤強化準備金制度 に焦点を当てます

大きく見直しされた部分については、圧縮記帳の対象となる資産が拡充されました。従来は対象外であった建物、建物付属設備、ソフトウェアが新たに追加されます。

さらに農業経営基盤強化準備金の対象者について、認定新規就農者である個人が追加される一方で、農業生産法人以外の特定農業法人が除外されます。

また、対象となる交付金等から環境保全型農業直接支援対策交付金が除外されます。

注意すべき点としては、農業経営基盤強化準備金制度の対象資産が拡充しましたが、活用するためには予め農業委員会に提出した農業改善計画書を修正して提出し直す必要があります。
いざ申告の時に、「農業改善計画書に対象資産が記載されておらず、この制度が使えなかった」なんて事がないように注意しましょう(関東農政局でも特に多いミスのようです。)。

農業経営基盤強化準備金制度について詳しく知りたい方は 税理士法人 望月会計までお気軽にお問い合わせ下さい。

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