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2015年4月8日

4月は転勤や引っ越しの多い季節です。通勤手当が適正に支給されていますか?



4月は転勤や引っ越しの多い季節です。通勤手当が適正に支給されていますか?




★通勤手当チェックリスト★



通勤経路・方法が、運賃、時間、距離等に照らして、最も経済的で合理的ですか。

マイカー利用時の片道通勤経路は合理的なものですか。

転居で通勤経路が変わった場合、それが合理的な経路・方法であるか確認していますか。

非課税限度額を超えて支給している場合、超えている部分について源泉税を徴収していますか。

給与規定で通勤手当に関する規定が整備されていますか。

社員の給与に加算して支給する通勤手当は、一定限度額まで所得税非課税となっています。
マイカー等での通勤の場合、片道の通勤距離(直線ではなく、通勤経路に沿った距離)に応じて、一ヶ月の非課税限度額が決められています。
(平成26年4月以後支払われる通勤手当より非課税限度額が引き上げられています。)
非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。これは、パートやアルバイトなどの短期間雇い入れる人に対しても月を単位にして同様に計算されます。
給与として計算する分は所得税及び復興所得税の源泉徴収を行う必要があります。
今一度、通勤手当が適正に支給、処理されているか確認してみましょう。
また、電車やバスなどの交通機関のみを利用して通勤する場合は、通勤のために運賃、時間、距離等の事情に照らして最も合理的な経路であり、方法であれば、1ヶ月当たり上限10万円までが非課税限度額となります。
【参考 マイカー等での非課税限度額表】

片道通勤距離(km〉 非課税限度額(月)
以上 未満
10 4200
10 15 7100
15 25 12900
25 35 18700
35 45 24400
45 55 28000
55 31600

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