fbpx
MENU

INFORMATIONお知らせ

2015年4月3日

法人税減税で企業の「稼ぐ力」向上を支援

法人税減税で企業の 「稼ぐ力」 向上を支援

中小企業に対する軽減の特例措置は2年延長
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合、所得金額年800万円以下の部分に対し、15%(本則:19%)に軽減されている特例措置が2年延長されます。同様に公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例(所得金額年800万円以下の部分:15%)も2年延長されます。

(事例)課税所得金額1,200万円であった場合の中小企業の法人税額は?
改正前:法人税額=(800万円×15%)+(400万円×25.5%)=222万円
改正後:法人税額=(800万円×15%)+(400万円×23.9%)=215.6万円
したがって6.4万円(222万円-215.6万円)の減税になります。

税理士法人 望月会計

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ