保険が満期になり満期保険金を受け取りました。このお金には税金がかかるのですか?
質問8
保険が満期になり満期保険金を受け取りました。このお金には税金がかかるのですか?
保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一かどうか、また受け取り方法がどうなっているかで、税目・課税方法が変わりますので、分けてご説明します。
保険料負担者=受取人の場合
①一時金で受領・・一時所得
受け取った金額 - 払い込んだ保険料 - 特別控除50万円 = 一時所得
この二分の一が課税対象となります。
②年金で受領・・公的年金以外の雑所得
その年に受け取った金額 - その金額に相当する払込保険料 = 雑所得
この金額が課税対象となります。
保険料負担者≠受取人の場合
保険料負担者から受取人への贈与となり贈与税が課税されます。
本来、契約時に保険会社の営業担当者と、将来を見据えてどのタイプを選ぶのがよいのか検討したうえで決めているはずですが、あとで「思惑が外れた!」という事にならないように保険証券は、今一度確認しておくことをお勧めします。