お引越しをするのに不要な家具や家電、衣服などを売却しました。
お引越しをするのに不要な家具や家電、衣服などを売却しました。
10万円ほどになりましたが、申告の必要はありますか?
資産の譲渡による所得で課税されないものに「生活用動産」があります。
生活用動産とは、家具・什器(日常生活で使用する道具)、通勤用自動車、衣服などの生活に通常必要な動産です。
一方、貴金属や宝石、書画、骨董などのうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得には課税されます。
また。個人事業主が個人事業用に所有している減価償却資産を売却した場合は、譲渡価額-帳簿価額-50万円(特別控除)が総合課税の譲渡所得となります。