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2015年2月17日

妻と前夫との間の子供にも夫婦の間の子供と同様に相続する権利がありますか?

質問⑤.

再婚同士で、夫婦の間に生まれた2人の子供のほかに、妻には前の夫との間の子供がいます。私が死んだ場合、妻と前夫との間の子供にも夫婦の間の子供と同様に相続する権利がありますか?

実子同様に育てていて事実上の親子であっても、それだけでは「法律上の親子」にはなりません。法律上の親子になる為には、養子縁組をする必要があります。
 養子縁組をすると法定相続人となり非課税限度額の計算時に法定相続人の人数にその人を含めます
 ただし、法定相続人の数に含めることができる被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
具体的には、被相続人に実の子供がいる場合には1人まで、実の子供がいない場合は2人までとなっています。

税理士法人 望月会計

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