課税事業者の方へ・・ 簡易課税制度のみなし仕入れ率が改正されました。
課税事業者の方へ・・
簡易課税制度のみなし仕入れ率が改正されました。
金融業と保険業が『第四種事業』から『第五種事業』に変更となります。
また、不動産業が『第五種事業』から『第六種事業』に変更となります。
それに伴い、みなし仕入れ率が10%引き下げとなります。
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
ただし、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間であっても、当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(つまり簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入れ率が適用されます。
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税率アップとあわせて、該当する事業を営む小規模企業の方は、またも増税となります。