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2015年2月12日

付帯税に注意③ 『不納付加算税』『重加算税』

付帯税に注意③

今日は、『不納付加算税』『重加算税について解説します。

【不納付加算税】
源泉所得税の納付を忘れてしまい、納付期限に遅れてしまったとき、または完納できなかったときに不納付加算税が課税されます。

不納付加算税の割合
原則・・・10%
自主的に申告した場合・・・5%
正当な理由など・・不適用

【重加算税
過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税が課税される場合において、所得の隠ぺい、仮装があるときには、過少申告加算税等に代わって最も重い重加算税が課税されます。

税率
過少申告加算税に代わる重加算税・・・35%
無申告加算税に代わる重加算税・・・40%
不納付加算税に代わる重加算税・・・35%

是非、頭に入れておいてください               税理士法人 望月会計

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