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2015年2月10日

付帯税に注意②『過少申告加算税』と『無申告加算税』

今日は、『過少申告加算税』『無申告加算税』について解説します。

【過少申告加算税】
期限内に申告したが、その後税務調査を受け、納めた税金が少なかったため修正申告になったとき、追加で納める税金のほかに過少申告加算税が課税されます。

過少申告加算税の割合
原則・・10%
当初の納税額と50万円いずれか多い金額を超える部分・・15%
自主的に修正申告した場合・・不適用

【無申告加算税
期限後に申告した(または税務署による課税所得の決定が行われた)場合は、還俗として無申告加算税が課税されます。

無申告加算税の割合
納付税額の50万円までの部分・・・15%
納付額の50万円超の部分・・・20%
自主的に申告した場合・・・5%
正当な理由など・・・不適用   
 

税理士法人 望月会計

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