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2015年2月9日

付帯税に注意 ①「延滞税」「利子税」

付帯税に注意
申告期限までに申告書を提出しなかったり、納付期限までに税金を納付しなかった場合や、税務調査などにより追徴課税された場合などには、本来納めるべき税金のほかに付帯税が課税されます。意外と重い負担になるので注意が必要です。

3回に分けて、具体的な例を一つ一つ解説します。

今日は、『延滞税』『利子税』について解説します。

【延滞税】
申告書は期限内に提出したが、納付すべき税額の一部または全部を納付期限内までに納付しないと延滞税が課せられます
(課税される例)
①予定納税額や源泉徴収額を期限内に完納しなかったとき
②納税通知による納付税額を完納しなかったとき
③期限後申告や修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税金があるとき

延滞税の割合(26年の例)
・納期限の翌日から2月を経過する日まで・・2.9%
・納期限の翌日から2月を経過した日以後・・9.2%

【利子税】
延納や申告書の提出期限を延長した時に、本来納付する税金とあわせて利子税が課税されます。
(課税される例)
①法人税申告書の提出期限を延長した時
②所得税や相続税を延納した時
③災害のために申告書の提出期限を延長した時

利子税の割合(26年の例)
・1.9%

税理士法人 望月会計

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