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2015年2月6日

相続財産のうち相続税がかからないものがあると聞きました?どんなものでしょうか?

質問④
相続財産のうち相続税がかからないものがあると聞きました?どんなものでしょうか?

相続税のかからない財産を列挙していきましょう。

1)皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物

2)墓所、霊廟、仏壇、仏具
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝している物も相続税の課税対象になりません。ただし骨董的価値があるものなど投資の対象となるもの、商品として所有しているものは除きます。

3)公益事業を行う人が相続や遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの
宗教、事前、学術、その他公益を目的とする事業をする一定の個人などが相続や遺贈で取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものも税金がかからない財産の一つです。
個人経営の幼稚園を経営している場合、そこで使われていた財産で、一定の要件を満たす者も課税の対象になりません。ただし、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件です。

4)心身障碍者共済に基づく給付金の受給権
精神や身体に障害のある人、またその人を扶養する人が取得する、心身障碍者共済制度に基づいて支給される給付金の受ける権利もその対象です。

)相続人が受け取った生命保険金などのうち一定の金額
相続で取得したとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人(養子がある場合は制限あり)の数をかけた金額までの部分は非課税になります。これは、節税策として覚えておきましょう。

6)相続人が受け取った退職金などのうち一定の金額
相続や遺贈でもらったとみなされる退職金のうち500万円に法定相続人(養子がある場合は制限あり)の数を掛けた金額までの部分も同様です。

7)相続財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合における寄付財産

8)相続税の申告期限前に災害などにより被害を受けた相続財財産

税理士法人 望月会計

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