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2015年2月4日

海外転勤する従業員の源泉徴収はどうすればいいのでしょうか?

質問③
海外転勤する従業員の源泉徴収はどうすればいいのでしょうか

転勤する人が出国する日までに支払いが確定した給与について、その出国日までに年末調整します。


年末調整の対象となる給与は、出国する日までに支払いが確定した給与・賞与で、社会保険料や生命保険料の控除なども出国する日までに支払われたものだけに限られます。
扶養控除や配偶者控除などは、出国時に控除の対象となる人の控除額を控除します。控除対象かどうかは①出国時の現況、②出国時の現況で見積もったその年の1月1日から12月31日までの当該親族などの合計所得・・判断します。

税理士法人 望月会計

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