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2015年2月3日

年末調整のとき過去の扶養控除がされていないことが発覚しました。

質問②
年末調整のとき過去の扶養控除がされていないことが発覚しました。今年の分は控除してもらいましたが、過去の分は泣き寝入りでしょうか?

確定申告を提出する義務のない人でも、源泉徴収された税額や予定納税をした税額が、本来の所得税額より多い時は、納め過ぎの所得税について確定申告で還付を受けられます。
還付申告書の提出は、確定申告期間とは関係なく、本来の申告年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。
 また、すでに還付申告をした人が、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続きで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日、あるいは所得税の法定期限のうち、いずれか遅い日から5年以内です。ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求期限は法定申告期限から1年となっているので、注意してください。

なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求期限が過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間である3年のうち「更正の申出書」の提出をしていれば、調査でその内容が検討されて、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が受けられます。

       
                   税理士法人 望月会計

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