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2015年1月30日

事業承継税制③

事業承継税制③

相続税及び贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、5年間の雇用維持をはじめとする事業継続要件を満たす必要があります。創設時の制度では、適用要件等が厳しく実用的ではなかったため、この制度はあまり利用されてきませんでした

平成26年2月末時点
相続税の納税猶予の認定件数は521件(うち、長野県は14件)
平成26年2月末時点
贈与税の納税猶予の認定件数は303件(うち、長野県は6件)
※中小企業庁より   

そこで平成25年度税制改正を行い、平成27年1月1日以降から適用要件等が緩和されることとなりました。
主な改正ポイントは、
① 「事前確認制度」の廃止
② 「親族外承継」の対象化
③ 「役員退任要件」の緩和
④ 「雇用の8割維持要件」の緩和
⑤ 「利子税の負担」の軽減
などがあります

① 「事前確認制度」の廃止
相続税及び贈与税の納税猶予制度を利用するためには、事業承継計画について、贈与が行われる前に経済産業大臣による事前確認を受ける必要がありましたが、平成25年4月1日以後はこの手続きが不要となりました。
ただし、この納税猶予制度の適用を受けるためには、その適用を受けるための要件を満たしていることについて、所定の申請書及び定款の写しなどの添付書類を経済産業大臣に提出して認定の申請をする必要があります。

② 「親族外承継」の対象化
事業を承継する後継者を親族内で確保することが困難な状況が増えているため、役員や従業員などの適任者に経営を委ねることになりますが、株式取得のための資金、贈与税の納税などが負担となっていることから、今回の改正により、親族外承継も納税猶予の対象とすることとなりました。

③ 「役員退任要件」の緩和
贈与税の納税猶予制度を利用するためには、先代経営者は非上場株式等の贈与時に役員を退任しなければなりませんでしたが、今回の改正では、贈与時に会社の代表権を有していないことに改められ、役人を退任しなくても贈与税の納税猶予制度の適用を受けられることとなりました。

④ 「雇用の8割維持要件」の緩和
相続税及び贈与税の納税猶予制度を適用後5年間にわたり毎年、雇用の8割以上を確保し続けることが必要でした。
しかし、リーマンショックの時のような急激な景気の変動を受けた場合など、経営環境によってはこの要件を満たすことが非常に困難になる可能性があります。また、この要件を満たせず納税猶予が取り消されると、これまで猶予されてきた贈与税額を納税しなければならず、納税負担によって経営状態がさらに不安定になる事態も想定されます。
この雇用の8割維持要件が納税猶予制度を利用しにくい大きな原因の一つではないかとされてきました。
今回の改正では、雇用の8割以上を5年間平均で確保できていればよいこととなりました。

⑤ 「利子税の負担」の軽減
納税猶予制度の適用要件を満たせず納税猶予が取り消されることになった場合、これまで猶予されてきた贈与税額と合わせて利子税を納付しなければなりません。
その利子税率が、納税猶予期間中は、年2.1%が年0.9%へ引き下げられることとなりました。
また、納税猶予期間が5年を超える場合は、経営承継期間である5年間の利子税が免除されることとなりました。

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