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2015年1月29日

事業承継税制②

事業承継税制②

贈与税の納税猶予制度を適用した後、先代経営者が死亡した場合には、贈与税は免除されますが、贈与税の納税猶予の適用を受けた株式等は、相続税の課税資産に含まれ相続税の課税対象になります。相続税の課税資産に含まれる株式等の価額は、贈与時の価額です。つまり、贈与税は免除されるけれども相続税を支払うことになります。
しかし、今度は、相続税の納税猶予制度に切り替えることで納税猶予を継続することが可能です。事業承継税制では、相続税及び贈与税の納税猶予制度を組み合わせて活用することで、将来にわたって、円滑な事業承継が可能となります。

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税理士法人 望月会計

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