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2015年1月28日

事業承継税制①

事業承継税制①

平成21年4月1日に租税特別措置法の改正により、事業承継を円滑に行えるようにするため、相続等により議決権(株式等)が分散してしまうリスクを防ぎ、計画的で安定的な経営の継続を確保することなどの趣旨で事業承継税制が創設されました。

事業承継税制とは、先代経営者から事業を引き継ぎ会社の経営していく場合に、その先代経営者から非上場株式等を相続(遺贈を含む)または贈与により取得したときに発生する税金の納税を猶予する制度です。
猶予される税金は、相続税の場合80%、贈与税の場合100%納税が猶予されます。
但し、相続または贈与により取得した株式等のすべてが対象ではなく、発行済み株式総数の2/3が限度になります。その限度を超える部分の株式等に対応する税金については、納める必要があります。

 ・納税猶予の対象となる株式数の例示
  発行済株式総数 12,000株
① 1代目経営者が12,000株全て保有している場合
12,000株×2/3=8,000株までが納税猶予の対象

② 1代目経営者が10,000株、2代目経営者が2,000株を保有している場合
12,000株×2/3-2,000株=6,000株までが納税猶予の対象

税理士法人 望月会計

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