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2015年1月7日

『こども保険』に加入しました

Q.先日。この保険で受け取る教育資金や満期保険金はどのように取り扱われますか?


A.いずれも雑所得です。

被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金又は満期保険金が支払われる保険は、『こども保険』といい、おおむね次のような内容になっています。
・保険契約者および保険金受取人・・・本人
・被保険者・・子供
・払込期間・・子供が2歳から15歳の期間
・教育資金・・被保険者が万16歳、17歳、18歳、19歳到達時にそれぞれ教育資金が支払われる
・満期保険金・・被保険者が満20歳の時に満期保険金が支払われる


このような保険のように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払いが行われる教育資金や満期保険金は、臨時・偶発的に生じる所得というよりも継続的に生ずる所得といえることから、いずれも雑所得に該当するものとして取り扱われています。
なお、この場合の雑所得の金額とは教育資金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額となります




税理士法人望月会計

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