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2015年1月6日

従業員が起こした自動車事故の慰謝料を会社で負担した場合


Q.
従業員が起こした自動車事故の慰謝料を会社で負担した場合、源泉徴収の対象ですか?




A.
会社が、従業員の起こした交通事故などに基因する治療費や慰謝料(損害賠償金等)を負担する場合に、従業員の受ける経済的利益は、その事故が業務上のものかどうか、従業員に故意または過失がなかったかによって次のように取り扱いが定められています。


①業務遂行上の事故の場合
損害賠償金などの支払いの基因となった事故が、会社の業務の遂行に関連する事故でありかつ、その事故を起こした従業員に故意または重過失がないときは、その事故を起こした従業員が受ける経済的利益はないものとされています。したがって、この場合には所得税の源泉徴収の問題は発生しません。
②業務遂行上以外の事故の場合
従業員の起こした事故が、会社の業務と関係ないものであるときや、その事故を起こした従業員の故意または重過失によるものであるときは、会社が負担する損害賠償金は、その事故を起こした従業員に対する給与とされます。
したがってこの場合には、源泉徴収が必要になります。ただし、従業員の支払能力などからみて、その従業員に損害賠償能力がなく、会社がやむを得ず負担したと認められる場合には、この限りではありません




税理士法人 望月会計

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