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INFORMATIONお知らせ

2014年12月24日

人間ドックの検診



40歳以上の社員を対象に人間ドックの検診を行います。この場合の検診費用は源泉徴収の対象になりますか?



特定の役員または従業員を対象とする検診の場合は源泉徴収が必要になります


役員または従業員が勤労者たる地位に基づき会社から受ける経済的利益は、原則として給与所得の収入金額に含めなければなりませんが、次のような場合には給与所得として課税しなくてよいこととされています。
①役務の提供が受給者の職務遂行に欠くことができないものであること



②受給者にとって選択の余地がないものであること
③経済的利益の額が少額であること
④政策的な判断から、課税することが相当ではないと認められること
したがって、会社が従業員の健康管理として人間ドックの検診料を負担する場合においても、
①労働者に対する健康診断が義務付けられていること
②人間ドックの検診が健康管理上、一般的に実施されていること
③全従業員(一定の年齢以上のすべてのものの場合も可)を対象とするものであること
④検診料が通常必要であると認められる範囲内のものであること
といった
条件で実施している場合には、給与として課税されることはありません。





税理士法人 望月会計

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