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2014年12月17日

忘年会の会社負担額はどうなる

忘年会の会社負担額はどうなる

Q1.忘年会で会社が負担した費用は税務上どのように取り扱われますか?

A. 忘年会費用のうち、通常の飲食に要する費用については、参加対象者によって以下のように処理が変わってきます。
・役員や社員の全員が対象の場合 → 福利厚生費
・特定の人が対象の場合 → 給与
・得意先の人も参加する場合 → 全額交際費

Q2.忘年会で行われるゲームの景品に係る費用はどのように取り扱われますか?

A. 社員全員が参加する忘年会でのゲームの景品に係る費用は、社員全員に当たるチャンスのあるものであるため、福利厚生費に含まれます。ただし、現金を景品として支給する場合は、福利厚生費ではなく給与として取り扱われるので注意が必要です。
                                 税理士法人 望月会計

             

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