昼食弁当の会社負担はいくらまで?②
(例1)
(昼食弁当代400円(税抜)-使用人負担250円) × 21日(1か月の営業日) =会社負担3,150円
(1) 400円×50%≦250円
(2) 3,150円≦3,500円
(1)及び(2)の要件を満たしているため、会社負担3,150円は、福利厚生費として計上され、給与として課税されません。
(例2)
1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合(会社負担3,000円)
(1) 5,000円×50%>2,000円
(2) 3,000円≦3,500円 税理士法人 望月会計