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2014年11月26日

住民税 No4

~均等割や所得割が非課税…~

所得税が年収103万円(給与所得控除後の所得で38万円)以下だと非課税となるように、住民税も非課税となる収入が設定されています。

松本市…  

1 均等割・所得割ともに非課税
 (1)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で合計所得金額が125万円以下
 (2)生活保護法によって生活扶助を受けているかた
2 均等割が非課税(所得金額が、次の金額以下)
 扶養親族がいない…315,000円
 扶養親族がいる …315,000円×(扶養親族の人数+1)+189,000円
3 所得割が非課税(所得金額が、次の金額以下)
 扶養親族がいない…350,000円
 扶養親族がいる …350,000円×(扶養親族の人数+1)+320,000円

パート勤めの方は103万円ギリギリに年収を抑え税金を払わないで済むと思ったら、100万円を越えたため住民税のお知らせがきてビックリということがあります。(自治体によって、異なります。)
給与は103万円までなら大丈夫というのは、所得税の扶養になれるかどうかと所得税がかかるかどうかのラインです。

税理士法人 望月会計

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