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2014年11月21日

住民税 No3

~納める時期と方法は…~

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収特別徴収の二つがあり、そのいずれかの方法によって納税することになります。

「普通徴収」
 事業所得者、公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない人が、市から送付される納付書で住民税を納める方法を普通徴収といいます。
納税通知書は、毎年6月15日ごろ発送され、納付期限は、1期…6月末日・2期…8月末日・3期…10月末日・4期…翌年1月末日 です。(口座振替による納付も可能)

   
前は、納付するのに役所へ直接持っていくか、銀行と郵便局位だったのですが、最近は、コンビニで納付できる市町村もたくさんあり、市町村も時代の流れを追いかけています。

「特別徴収」
個人(給与所得者)にかかっている市県民税を、給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納める方法を特別徴収といいます。  
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収されます。
会社は「住民税の決定通知書」に従い、毎年6月分の給与から住民税を給与天引きします。
前年の所得に対しての課税となりますんで、
例えば、新入社員の場合、4月に入社したらそのまま翌年の5月までは住民税はかからず(※入社前に収入がある場合を除く)、2年目の6月分給与からのは前年の収入に応じて課税される訳です。
逆に会社を辞める場合、例えば、12月31日付で退職(その後無職)すると、収入が無いにもかかわらず、翌年6月に区市町村から送付される納税通知書で、住民税を年4回に分けて納めます(普通徴収)。

  
所得がなくなってからの納付ですので、その分を取っておかないと大変です。

税理士法人 望月会計

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