fbpx
MENU

INFORMATIONお知らせ

2014年11月20日

住民税 No2

~納める額は…?~

(1)所得割額                                      
所得割は、前年中の収入金額より以下のように計算します。
① 所得金額の計算
収入金額-必要経費=所得金額 
② 課税所得金額の計算
所得金額(①)-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)
③ 所得割額の計算
課税所得金額(②)×税率-調整控除額-税額控除額=所得割額

(2)均等割額
 松本市…市民税額(3,500円)+県民税額(2,000円)

(3)利子割額
   
                                     
 利子所得等については、一律5%の分離課税となります。

(4)配当割額
 特定配当等の額×5%

(5)株式等譲渡所得割額
  源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による
所得×5%

年末調整などのご相談は   税理士法人 望月会計 まで

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ