パートで働く主婦のための税金と社会保険③「130万円の大きな壁」
パートで働く主婦のための税金と社会保険
③「130万円の大きな壁」
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料が免除されています。しかし、パートの収入が130万円以上になると、夫が加入する社会保険の扶養家族の範囲等から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要があります。
所得税には103万円を超えてしまっても、段階的に負担する配偶者特別控除がありますが、社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するため、「130万円の大きな壁」といえます。
ただし、パートなどの短時間労働者の場合、金額に関係なく、次の①と②を満たせば、健康保険・厚生年金保険の被保険者とするのが妥当とされています。
①1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であること(日によって勤務期間が変わるときは、1週間に30時間以上)
②1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であること。
※平成28年10月から、1週間の勤務期間30時間以上を20時間以上をするなど、適用が拡大されます。