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2014年10月23日

パートで働く主婦のための税金と社会保険 ②「103万円の壁」をこえてしまったらどうなる

パートで働く主婦のための税金と社会保険 

②「103万円の壁」をこえてしまったらどうなる

今年は忙しくて「103万円の壁」を超えてしまって、夫が配偶者控除をうけられなくなってしまったら・・・。
夫の収入が概ね1,230万円以下で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、配偶者特別控除をうけることができます。
配偶者特別控除とは、妻の年収に応じて夫の所得から38万円~3万円を控除することで、世帯の手取収入が一気に減らないようにするものです。

       
ただし、この時、所得税の関係とは別に、2つ問題が発生します。
1つは、夫の会社で扶養手当を支給してもらっている場合。
基準を、所得税の配偶者控除の範囲内としている場合がありますので、その手当がもらえなくなります。
そしてもう1つが、その時の夫の精神的なこと。
さすがに夫に内緒で働いている方はないと思いますが、その場合、扶養の範囲を超えていると、扶養是正という形で、夫の会社に年末調整のやり直しの連絡がいきます。
また、夫が知っていた場合でも、会社の経理担当の人に、妻を働かせていることが、わかってしまうので、「夫のプライドが傷つく・・」なんて夫もまだいますので、夫婦の不和につながらないように事前によく話し合っておいてください。

                        

税理士法人望月会計

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