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2014年10月20日

FPから見た相続税増税に対する対策~贈与税活用編④直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合

④直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合
 

2013年4月1日から2015年12月31日までの間に、直系尊属から30歳未満の子や孫への教育資金の贈与について、1,500万円までの金額が非課税になる制度です。

相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。ただし、子や孫が30歳に達した時など教育資金管理契約が終了した場合において、教育資金として贈与した金額のうち、教育資金以外に消費した金額や使いきれなかった金額は贈与税の課税価格に算入されますので、注意が必要です。(2~3年延長の見込み)

扶養親族間の教育資金の贈与はもともと非課税です。この制度は、将来の教育資金も含めて一括贈与を可能にする制度です。教育資金と、対象が限定されていますが、本来父母が負担する教育費を祖父母が負担することで、子供の負担を減らし、結果的に子供に無税で贈与した場合と同じ効果が得られます。(教育費で浮いた分を他で使えますので・・)
2013年の大学進学率は50.8%、高校進学率は98.4%と二人に一人は大学進学、ほぼ全員が高校へ進学する時代です。日本の将来の為にも、是非、有効に活用し、勉学に励む環境を整えてあげてほしいと思います。                          

  税理士法人 望月会計クリック   是非ご相談ください

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