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2014年10月17日

FPから見た相続税増税に対する対策~贈与税活用編③直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合

③直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合 

2012年1月1日から2014年12月31日までの間(継続見込)に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定金額について贈与税が非課税となります。 

住宅の購入資金の贈与に限定されますが、これも相続財産からまとまった額を減額することができます。また、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。
 子や孫が住宅を購入する際に、2014年中の贈与であれば500万円(一定の省エネ住宅の場合は1,000万円)のほかに110万円の基礎控除を加えた610万円(一定の省エネ住宅の場合は1,110万)まで贈与税がゼロになります。何も対策せずに現金や預金を多額に保有したまま相続を迎える場合に比べ、有効な納税資金設計といえます。

   このケース、結婚を機に「新居」を建て、贈与を・・と考えるケースがよく見られますが、念のため・・・ 
 「大変不幸な事例なのですが、例えば、Aさんが新婚のご子息Bさんに贈与してすぐにBさんが、不慮の事故などでなくなってしまった場合、Bさんからの相続で、3分の2は、Bさんのお嫁さんのものになります。」
コメントは控えます。
 

税理士法人望月会計

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