FPから見た相続税増税に対する対策~贈与税活用編 ②贈与税の配偶者控除
②贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用の不動産の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高で2,000万円まで控除を受けることができます。
居住用財産に限られますが、相続財産からまとまった額を減額することが可能です。また、相続開始3年以内の雑徭であっても相続財産として加算する必要はありません。
この制度が有効なケースは、夫婦間で所有する財産が一方に偏っている場合です。
また、夫婦どちらかの相続が開始した場合に、居住用の小規模宅地の特例の適用や配偶者の税額軽減の活用について、十分検討しながら利用する必要があります。
私の中でのイメージは、節税というより、結婚10年目にはスイート10ダイヤモンド 結婚20年目には家を・・という感じで、『愛』を感じます
但し、不動産取得税や登録免許税また、ご自身で申告できない場合は、専門家にお願いする報酬も必要になり 思いがけない周辺費用がかかりますので、ご注意ください。
(相続で取得した場合、不動産取得税は不要ですし、登録免許税は贈与に比べて1/5です。)