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2014年10月15日

Q&A 従業員に残業食事代を現金で渡したいのですが、良いですか?

Q     従業員に残業食事代を現金で渡したいのですが、良いですか?                                            
 
                      

A       使用者が残業をした従業員に食事を提供する場合、現物支給に限り、福利厚生費に計上することができます。原則としては食事を提供することであるため、コンビニ弁当を会社側が用意したり、飲食店に行って食事をして支払いを会社が行う必要があります。
会社側が食事を用意することができず、従業員が支払いを立て替えた場合の現金支給は、速やかに会社へ領収書を提出し、お金の精算を行う必要があります。
領収書がない場合はこの食事代は給与として扱われるため、福利厚生費として処理できない事となるため、注意しましょう!    

税理士法人望月会計

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