ちょっと知りたい”税金”のはなし ~相続税④~
宅地の評価額を8割減額する特例の限度面積拡大
平成27年1月からの相続税の改正により、相続または遺贈により取得した被相続人(亡くなった人)などが居住していた宅地などがある場合、一定の要件の下に小規模宅地等の特例によりその宅地等の相続税評価額を80%減額することができます。今回の改正により、この特例の対象となる宅地等の適用面積の限度が、現行240㎡から330㎡に拡大されます。
例)
面積330㎡(評価額3,300万円)の居住用宅地等に小規模宅地等の特例の適応した場合
現行 240㎡の部分のみ80%減税 → 1,920万円 減額
改正後 330㎡すべて80%減額 → 2,640万円 減額
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