ちょっと知りたい”税金”のはなし ~相続税②~
~相続税の基礎控除額が平成27年1月に改正されます~
相続税は 亡くなった方が持っていた財産(相続財産)から、基礎控除額 を引いた額をもとに、計算をします。つまり基礎控除額より相続財産が少なければ、相続税の課税はないということになります。
この 基礎控除額が、平成27年1月 から大幅に縮小されます。
大幅に縮小されるということは、これまで課税対象とならなかった方が、>課税対象者になる場合がある ということです。
例 4人家族(夫婦+子供2人場合) 相続財産 6,000万円
(亡くなった方→ご主人 ・ 法定相続人→奥さんと子供2人 の計3人)
現行の基礎控除額
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円(基礎控除額)
平成27年1月1日以降の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円(基礎控除額)
相続財産6,000万の場合
現行 基礎控除額8,000万円より少ないので → 相続税の課税なし
平成27年1月以降 基礎控除額4,800万円より多いので、 → 相続税の課税あり
法定相続人 現行の基礎控除額 改正後基礎控除額
2人 7,000万円 4,200万円
3人 8,000万円 4,800万円
4人 8,000万円 5,400万円
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